1週間単位の非定型変形労働時間制とは? |
1週間のうち終末が忙しく、週の半ばは閑散としているがこれに適した労働時間制度はないのだろうか? |
1週間単位の非定型変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差を生じることが多く、これを予測して就業規則等で各日の労働時間を特定することが困難な事業(小売業、旅館、料理店、飲食店に限ります)で、従業員数が30人未満の事業場に限って認められている制度です。
この1週間単位の非定型変形労働時間制を導入するには、他の変形労働時間制度と同じように労使協定を結ぶ必要があります。(労働基準監督署への届出必要)
この労使協定内には就業規則上の各日の労働時間の特定はいりません。
ただし、前週までに翌週の各日の労働時間を各従業員に書面で通知することが必要になります。(緊急やむを得ない場合は前日までに書面で通知することによって事前に通知した労働時間を更に変更することが可能です。)
この労使協定により、業務の実情に応じた勤務時間の運用が可能になります。
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